大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1971 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人坂上寿夫の上告趣意について、

所論は原審で主張せず且原判決の判断しなかつた事項について憲法違反の主張を

するもので適法な上告理由とならない。(食糧管理法九条の合憲性については、既

に昭和二四年(れ)一四一号同二五年二月一日大法廷判決集四巻二号七三頁に示す

とおりである。)

なお記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条三八六条一項三号一八一条により全裁判官一致の意見で主文

のとおり決定する。

昭和二七年一一月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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